2017-05-16 第193回国会 衆議院 環境委員会 第17号
各案件審査のため、本日、政府参考人として経済産業省大臣官房審議官福島洋君、経済産業省産業技術環境局長末松広行君、資源エネルギー庁資源・燃料部長山下隆一君、国土交通省大臣官房技術参事官七條牧生君、環境省大臣官房長森本英香君、環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長中井徳太郎君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
各案件審査のため、本日、政府参考人として経済産業省大臣官房審議官福島洋君、経済産業省産業技術環境局長末松広行君、資源エネルギー庁資源・燃料部長山下隆一君、国土交通省大臣官房技術参事官七條牧生君、環境省大臣官房長森本英香君、環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長中井徳太郎君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○七條政府参考人 お答え申し上げます。 建設汚泥の再生利用に関するガイドラインを作成後、国土交通省では、建設汚泥の現場内利用、工事間利用を促進するため、これらの先進的な利用事例を取りまとめた事例集を作成し、都道府県や市町村に情報提供する等の取り組みを行ってきたところでございます。
○七條政府参考人 お答え申し上げます。 リサイクル原則化ルールは、建設リサイクルの推進を図るため、国土交通省が発注する建設工事を対象にその運用方針を定めたものでございます。 建設工事に伴い発生した建設汚泥を工事現場から搬出する場合は、原則として、建設汚泥処理土として再生利用するため、他の建設工事現場に搬出するか、再資源化施設へ搬出することなどを定めているものでございます。
○秋山政府委員 第七条を読み上げますと「第七條 天皇は、内閣の助言と承認により國民のために、左の國事に關する行爲を行ふ。」その中の「七 榮典を授與すること。」であります。
この憲法改正委員長であった芦田さんが本会議で、「從來我ガ國ニ於テハ公務員ノ不法行爲ニ依ツテ損害ヲ受ケタ場合、又罪ナクシテ虚罰ヲ受ケル、即チ冤罪ノ場合ニ賠償又ハ補償ヲ受ケル權利ガ十分保護セラレテ居ナカツタコトハ既ニ御承知ノ通りデアリマス、是等ノ權利ヲ憲法ニ明記シテ、國家又ハ公共團體ノ賠償責任ヲ明カニスル爲メ、特ニ二ツノ場合ヲ直別シテ第十七條ト第四十條トニ新タナ規定ヲ設ケルコトト致シマシタ、」こういう立法趣旨
それからもう一つは、義勇兵役法施行令九条というのがございまして、そこで「義勇召集ニ關スル事務ニ付テハ主務大臣ノ定ムル所ニ依リ地方長官及市町村長竝ニ第七條但書ニ規定スル施設ノ長其ノ他必要ト認ムル者ニ對シ之ガ補助ヲ命ジ又ハ之ヲ委囑スルコトヲ得」ということで、当然こういう事務が実施されるということになりますれば、当時の地方長官あるいは市町村長等何らかの事務をやっておるのじゃないかということで、この辺も調査
(松本(善)委員「代表することができるかどうかと聞いているので、その点を明確にしていただくようにお願いいたします」と呼ぶ)第七條におきましては、「天皇は、内閣の助言と承認により、國民のために、左の國事に關する行爲を行ふ。 一 憲法改正、法律、政令及び條約を公布するこ と。 二 國會を召集すること。 三 衆議院を解散すること。 四 國會議員の総選擧の施行を公示すること。
さらに同様、池田前最高裁判事は、「第十七條に規定せられて居た行為は、團體員の個々の軍獨犯のみならず犯罪形態として敷入共同の行為及團體乃至多衆の行為をも豫定してみたのであるから、同條の規定した特殊の場合の特殊の行為に関する限りに於ては、夫れが假令形式から見て暴力行為處罰法の規定する犯罪の構成要件を具備してみても、同法の適用が無いのではあるまいか。
いまの長岡さんの御説明の他の部分でございますが、もう少しその点につきまして読ましていただきますが、「殊ニ暴行、脅迫等ノコトニ関シマシテハ、是ハ申ス迄モナク如何ナル目的ニ出デマシテモ、事ガ暴行脅迫ニ當ルト云フコトハ不都合ナコトデアリマスカラシテ、是ハ刑法ノ刑罰法令ニ譲リマシテ、又公然誹毀ト云フヤウナコトモ、是モ刑法ノ名誉毀損ノ規定ニ譲リマシテ、単純ナル誘惑煽動ヲ致スト云フコトニ野シマシテハ最早此十七條
時の政府は、一方に於て治安警察法等十七條の廢止法案を議會に提出すると共に、他方に於ては、右暴力行爲等處罰に關する法律案も同時に提出した。本法案の審議に當り、最も問題になったのは、右の治安警察法第十七條の廢止法案との関係上、暴力行爲等處罰に關する法律は、勞働運動、小作争議等に適用せらるるや否やの點であった。
次に、京都中央郵便局は、元七條郵便局として発足した局舎でありまして、位置としては京都駅前の目抜きの場所にあり、申し分がないのでありますが、現在においては狭隘をきわめ、他に二カ所の分室を借り受けてようやく局務を処理しておる実情であります。
百六十七條に「刑期ノ終了二因リ釈放セラル可キ受刑者ハ釈放前三日以内独居拘禁二付シ典獄自ラ釈放後ノ心得二付キ論告ヲ為ス可シ」と書いてあつて典獄みずからなすのはこれだけであります。ほかの條文には典獄みずからやれとは書いてない、典獄の責任においてやればいいという見解をとつております。
従いまして、政令で定めるものは、これはただいま福田さんの御説明のありましたように、住民の生活に重大な影響を与えるものとか、学術研究上大きな影響を与えるものとか、こういうようなものは当然地方の住民の意思を聞かなければならないが、その他の零細なものについては、大体今までの慣例に従つて使用許可を与えてもいい、こういうことにいたしまして、政令で定めるものというのは、この第七條の適用を受けないものを政令で定めた
まず附帯決議の案文を朗読いたします 第七條の規定中 「政令で定める国有の財産」に於ける政令の範囲は極めて短期間の一時使用のもの又は小規模にして且つ小地域にのみ関係を有するものに限定し、併せて住民の生活、地方の産業、学術研究、公共の福祉に影響の大なるものを除いたものに限定せられたい。 こういう附帯決議を付しまして、本案並びに修正案に対して賛成をいたしたいと思うものでございます。
○政府委員(渡邊喜久造君) 七條の六、それから法人の場合は七條の七、これは今菊川委員がおつしやいましたように輸出振興の一つの方策といたしましてこういう措置を講じようという意味において修正されたものであると伺つております。
さらに問題の緊急性から見ましても、閉会中もなおこれらの諸問題について、引続き調査検討する必要ありと考えられますが、委員会が閉会中審査をいたしますには、国会法第四十七條第二項によりまして、審査しようとする事件につきましては、特に議院の議決によつて付託されねばなりません。
あなたらの任務は第十七條によれば、委員は「公務に従事する者とみなす。」と特別に書いてある。あなたらは公務に従事するとみなす。だからあなたらの仕事としましては、見たり聞いたりするというのはこれは私的のことであります。いやしくもこの国鉄法によりましてあなたらの責任を果し、権限を行使しようとするならば、委員会の構成を具体的に運営することでなければならぬ。
勿論弔意を表するということは我々としても望ましいと思うのでありますが、十六條、十七條のような身分に立脚した法規という点では、なかなか規定することがむずかしかつたのでございます。
○政府委員(田邊繁雄君) 実は新らしい援護法第十六條、十七條の規定が、現在の未復員者給与法と特別未帰還者給与法にあるわけでありまして、これは七月まで未復員者給与法と特別未帰還者給与法が生きておりますので、今度の集団帰還の際に、未復員者及び特別未帰還者のかたで該当すれば、現在の未復員者給与法によつて支給可能でありますので、このようにいたしたわけであります。
この修正は先ほどお話がありました特例患者のことを規定したのではないかという御質問でございますが、特例患者以外の人につきましてもこの條文によりまして……、この條文ではございません、第二十七條の第二項の但書の修正條文によりまして、今後は療養と傷病恩給、乃至は障害年金を併給するという考え方に立つたわけであります。
この審議会は文部省に設置いたしまして、文部大臣の任命する二十人の委員で組織し、第七條各号に掲げる事項第十三條に規定する学校図書館の設備、又は図書の基準、その他学校図書館に関する重要事項について、文部大臣の諮問に応じて調査審議し、及びこれらの事項に関して文部大臣に建議する機関であります。基準の制定、司書教諭養成の計画樹立等、この審議会に期待するところ大なるものありと思料せられるのであります。
○羽生三七君 第七條のところに重要産業、公益事業、造船、航空運送、水上運送、銀行業務或いは土地その他の天然資源の開発を行う企業というように或る程度重要産業については制限の範囲を列挙してありますが、これ以外にも日本は相当重要産業と思われるものが勿論あるわけですが、そういうものを将来拡大される場合も予想されますが、又現在の條約等の中にもその限度を定めることができる等とあるが、その場合には当然この制限の規定
○政府委員(黄田多喜夫君) 冒頭に私が申上げました点でございますが、本條約でそういうことを最もよく現わしておりますのは七條が第一であります。七條におきましては、事業活動というものを内国民待遇を与え、最恵国待遇を与えるということを規定いたしておりますけれども、七條の第二項におきまして、制限業種というものを規定いたしまして、それらの業種に関しては制限を課すことができるというふうにいたしております。
それから一番大きな條文はどういたしましても第七條でございます。これが一番大きな規定でありまして、それから第九條が財産権の取得ということを規定しておりまして、これがイヴエストいたしましたところの金で日本でどういう財産権を取得し得るかという規定が第九條でございます。それから活動いたしますのに課税の問題が起ります。これが第十一條でございます。
第九條の未帰還者に関する規定でございまするが、その三項に「恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第 号)附則第二十七條の規定」とあります。
牧野 誠一君 大蔵省管財局特 殊財産課長 根本 守君 会計検査院検査 第一局長 池田 修三君 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○昭和二十六年度一般会計予備費使用 総調書(その2)(内閣提出、衆 議院送付) ○昭和二十六年度特別会計予備費使用 総調書(その2)(内閣提出、衆議 院送付) ○昭和二十六年度特別会計予算総則第 七條及
初めに昭和二十六年度一般会計予備費使用総調書(その2)、昭和二十六年度特別会計予備費使用総調書(その2)、昭和二十六年度特別会計予算総則第七條及び第八條に基く使用総調書、昭和二十七年度一般会計予備費使用総調書、昭和二十七年度特別会計予備費使用総調書、昭和二十七年度特別会計予算総則第九條及び第十條に基く使用総調書、以上六件を一括して議題に供します。
昭和二十六年度一般会計予備費使用総調書(その2)、昭和二十六年度特別会計予備費使用総調書(その2)、昭和二十六年度特別会計予算総則第七條及び第八條に基く使用総調書、昭和二十七年度一般会計予備費使用総調書、昭和二十七年度特別会計予備費使用総調書、昭和二十七年度特別会計予算総則第九條及び第十條に基く使用総調書、以上六件はいずれも承諾を与うべきものと議決することに賛成のかたは挙手を願います。
八十七條の改正は、これも入場券等引換券の発行を認めますことによります規定の整備でありまして、徴収いたします場合におきましては、現実に引換券を売るのでありますから、その売つた際に税込料金を徴収することを建前にいたしております。
○長野説明員 公平事務につきまして、しよつちゆう公平事務が各町村にあるということは、通常考えられませんので、個々の町村に置かれる必要はないのじやないかという御意見があるのは、ごもつともでありまして、昨年の改正におきまして、そういう趣旨で地方公務員法の第七條におきまして、公平委員会の事務を他の地方公共団体に委託するという規定が、たしか設けられたと記憶いたしますが、ただ公平委員会がなくなつて行くというのでなしに
そうするとこれは、七百七十七條の四項においても同様だから、個人においても同様なわけになります。そうしますと、今までの改正前におきましては、健康保険の本人と健康保険の被扶養者については、療養の給付というものはいわゆる保険者が支払うものが療養の給付だというのが、税務当局の解釈だつたと思つております。従つて、窓口で被扶養者が医者に支払う半額については、これは課税の対象になつておつたわけです。